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【2028年義務化】50人未満の事業場もストレスチェックが義務に|小規模事業場の準備と支援策を社労士が解説

これまで、ストレスチェック制度は「従業員50人以上」の事業場に義務づけられていましたが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場でも義務化されることが決まりました。施行日は令和10年(2028年)4月1日です。従来は「公布後3年以内に政令で定める」とされていましたが、施行日が確定しました。

改正の背景と趣旨

ストレスチェックは2015年から労働安全衛生法により義務付けられてきましたが、労働者数50人未満の事業場は「当分の間の努力義務」とされていました。今回の改正は、メンタルヘルス対策の強化を目的として、これまで努力義務だった小規模事業場にも実施を義務づけるものです。働き方の多様化や、心の不調を抱える労働者の増加を背景に、規模にかかわらずすべての職場における心の健康管理が重視されています。

施行時期はいつ?

施行日は令和10年(2028年)4月1日です。すぐに義務が始まるわけではありませんが、準備期間を活用し、今から制度の理解と体制整備を進めておくことが推奨されます。なお現行の対象基準である「50人」は企業全体ではなく事業場(本社・支店・店舗など)ごとに数えますが、今回の改正で50人未満の事業場も対象となるため、いずれにせよすべての事業場で実施が必要になります。

ストレスチェックとは?(おさらい)

  • 対象:法定の対象要件を満たす労働者(契約社員・パート含む※)
  • 目的:労働者本人がストレス状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)
  • 頻度:年1回以上の実施
  • 方法:質問票の配布(高ストレス者に該当し、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施)

※事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①および②のいずれの要件も満たす者です。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(有期契約でも、契約期間が1年以上である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
  2. その者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

実務アドバイス

ストレスチェック制度では、質問票や個人の結果を会社が本人の同意なく確認することは禁止されています。制度設計・実施体制・結果活用の流れや注意点を、事前に確認しておく必要があります。義務化されてからあわてるのではなく、今のうちから以下の準備を始めておきましょう。

  • チェック項目や通知方法の整備
  • 面談体制の確保と外部委託先の検討

特に小規模事業場では、産業医の選任義務がない、専門職が不在といった事情があります。厚生労働省は50人未満の事業場に即した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月公表・概要版のスタートガイドあり)を公開しているほか、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)による無料の導入支援や、サポートダイヤル(0570-031050)、ポータルサイト「こころの耳」も活用できます。

「制度が複雑そうで不安…」「産業医がいないけど大丈夫?」など、そんなときはぜひお気軽にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. いつから義務になりますか?

A. 令和10年(2028年)4月1日からです。50人以上の事業場は2015年から既に義務化されています。

Q2. 「50人」は会社全体の人数ですか?

A. 事業場(本社・支店・店舗など)ごとの人数で判断します。2028年4月1日以降は、事業場の人数が50人未満であっても、法定の対象要件を満たす労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じます。

Q3. 産業医がいなくても実施できますか?

A. 実施できます。小規模事業場では産業医の選任義務がないケースが多いため、厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルや、さんぽセンターの無料支援を活用し、外部の医師・保健師等と連携して実施体制を整えることが現実的です。

Q4. 検査結果は会社が見られるのですか?

A. 個人のストレスチェック結果は、実施者から本人へ直接通知されます。結果通知後に本人から個別の同意を得た場合を除き、事業者へ個人結果を提供することはできません。 ただし、高ストレス者が事業者に対して医師による面接指導を申し出た場合は、その申出をもって、面接指導に必要な範囲で結果を事業者へ提供することに同意したものとして扱われます。 事業者は、個人が特定されない方法で作成された集団分析結果を、職場環境の改善に活用することができます。

※10人未満の集団で分析を行う場合の注意点

ストレスチェックの集団分析と、その結果に基づく職場環境の改善は、事業者の努力義務とされています。また、2027年4月1日からは、集団分析を行う場合、個人を識別できない方法で実施することが省令上明確化されます。

Q5. 施行までまだ時間がありますが、今から準備が必要ですか?

A. 実施者の確保、実施方法・プライバシー保護の体制づくり、費用の見込みなど、検討事項は少なくありません。特に専門職が不在の小規模事業場では体制整備に時間がかかるため、施行を待たず早めに準備を始めることをおすすめします。

※本コラムの内容は執筆時点の法令・公表情報に基づいています。その後の法改正や制度の詳細化により取り扱いが変更される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省等の公式サイトでご確認ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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